電気主任技術者の選任

Licensed Electrician

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でんきかんりみらいのサービス

電気主任技術者の選任

電気の設備保安などを扱う法律である電気事業法の第42条において、「事業用電気工作物を設置する業者は、その工事・維持・運用に関する保安を行うために、保安規定を定め、またそれを経済産業大臣に届けなければならない」と決められています。
また、電気事業法の第43条において、「事業用電気工作物を設置する業者は、その工事・維持・運用に関する保安を監督させるために、(電気)主任技術者を選任しなければならない」とされています。
つまり、事業用電気工作物を扱う業者においてはすべて、電気主任技術者を選任することが法律によって定められているのです。

事業用電気工作物は、電気事業法で定期的な自主点検が定められており、設置者は、公共の安全や環境の保全を図るため、電気の保安を確保する義務があり、原則、設置者が雇用した電気主任技術者が点検を行ないます。 しかし、保安管理業務外部委託承認制度により、一定の要件を満たし、所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合は主任技術者の選任をしないことができます。つまりは、さまざまな理由で直接雇用が難しい場合は、外部の会社から選任を行う外部選任ができます。

 

電気主任技術者とは

電気主任技術者とは

 電気主任技術者は、事業用電気工作物や自家用電気工作物の維持・管理・運用に関する保安の監督をさせるため、設置者が電気事業法上置かねばならない電気保安のための責任者のことです。 電気事業法の第43条において、事業用電気工作物を扱う業者においてはすべて、電気主任技術者を選任することが法律によって定められています。 事業所の規模により、第一種、第二種、第三種電気主任技術者免状の保有者のうちから選出する必要があります。

  • 第一種・・・すべての事業用電気工作物
  • 第二種・・・電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
  • 第三種・・・電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物
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    保安管理業務外部委託承認制度

    保安管理業務外部委託承認制度

    保安管理業務外部委託承認制度とは、当社が、設置者に代わって、キュービクルの保安管理業務を行なうことができる制度です。
    本来、事業用電気工作物は、電気事業法で定期的な自主点検が定められており、設置者が雇用した電気主任技術者が点検を行うのが基本です。 しかし、直接雇用が難しいさまざまな理由により、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられ、キュービクルの使用者が、電気主任技術者(個人・電気保安法人)を外部委託することができる制度が設けられています。 なお、電気主任技術者を外部選任で選んだ場合、電気主任技術者は該当の事業場に常駐する必要があります。

    特別高圧外部選任サービス

    特別高圧外部選任サービス

    特別高圧・高圧の電気設備を設置している事業場へ、電気主任技術者を外部選任します。

  • 大規模工場
  • 商業ビル
  • オフィスビル
  • 学校
  • 病院
  • 太陽光発電所(メガソーラー)など
  • でんきかんりみらいによる「外部選任」のメリット

    電気主任技術者、特に第三種電気主任技術者の資格所有者の絶対数が少ないため、採用や離職に悩む必要がありません。また当社から選任の電気主任技術者は、ご契約の事業場に常駐するため、電力会社や産業保安監督部との 交渉のお手伝いももちろん行います。

     
     
     

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